最高裁判所第三小法廷 昭和39(ク)118 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人らの負担とする。
理 由
抗告代理人岡部勇二の抗告理由について。
第一審及び原審は、要するに、抗告人らの本件申立は申立の利益がないとして、
却下或は棄却の裁判をしたものであって、裁判そのものを拒否したものではなく、
憲法三二条に違反したものとはいえないこと、当裁判所の判例(昭和二七年(オ)
第一一五〇号同二八年一二月二三日大法廷判決・民集七巻一三号一五六一頁)の趣
旨に徴して明らかであるから、憲法三二条違反の所論主張は理由がない。その余の
論旨は、違憲をいう部分もあるが、実質はいずれも単なる法令違背の主張に帰着し、
民訴四一九条の二所定の場合に当らないと認められるから、特別抗告適法の理由と
ならない。
よって、本件抗告は、すべてその理由を採用し得ないから、これを棄却し、抗告
費用は抗告人らの負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。
昭和三九年六月三〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 石 坂 修 一
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
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